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第一条  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一  労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
二  前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
三  第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
2  労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項 、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
3  労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
一  法第三十九条第一項 に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項 の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項 の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項 の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
二  一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項 の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料並びに印紙保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

(指揮監督)
第二条  都道府県労働局長は、前条第一項第一号及び同条第二項に掲げる事務並びに次項及び第三項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。
2  労働基準監督署長は、前条第一項第二号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
3  公共職業安定所長は、前条第一項第三号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第三条  法第二条第二項 の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
2  前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。

   第二章 保険関係の成立及び消滅

(保険関係の成立の届出)
第四条  法第四条の二第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  事業の名称
二  事業の概要
三  事業主の所在地
四  事業に係る労働者数
五  事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間
2  法第四条の二第一項 の規定による届出は、保険関係成立届(様式第一号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

(変更事項の届出)
第五条  法第四条の二第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  事業の名称
三  事業の行われる場所
四  事業の種類
五  有期事業にあつては、事業の予定される期間
2  法第四条の二第二項 の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、名称、所在地等変更届(様式第二号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

(有期事業の一括)
第六条  法第七条第三号 の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一  当該事業について法第十五条第二項第一号 又は第二号 の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。
二  立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第三十五条第一項第二号において同じ。)が一億九千万円未満であること。
2  法第七条第五号 の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一  それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること。
二  それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
三  それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
四  厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること。
3  法第七条 の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月十日までに、一括有期事業開始届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4  法第七条 の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
第七条  法第八条第一項 の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
第八条  法第八条第二項 の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。

(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
第九条  法第八条第二項 の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。

(継続事業の一括)
第十条  法第九条 の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一  それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項 の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項 の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二  それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2  法第九条 の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第五号)を、同条 の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3  法第九条 の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条 の認可をする際に行うものとする。
4  法第九条 の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条 の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第五号の二)を、同条 の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

   第三章 労働保険料の納付の手続等

(用語)
第十一条  この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  概算保険料 法第十五条第一項 若しくは第二項 の労働保険料(法第十五条の二 に規定する高年齢者免除額に係る事業(以下「高年齢者免除額に係る事業」という。)にあつては、当該労働保険料の額から労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令 (昭和四十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第三条 に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第十五条第三項 の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
二  保険料算定基礎額 法第十一条第一項 の賃金総額、法第十三条 の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項 の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
三  確定保険料 法第十九条第一項 若しくは第二項 の労働保険料(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該労働保険料の額から令第四条 に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第十九条第四項 の規定により政府が決定した労働保険料をいう。

(賃金総額の特例)
第十二条  法第十一条第三項 の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項 の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一  請負による建設の事業
二  立木の伐採の事業
三  造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四  水産動植物の採捕又は養殖の事業

第十三条  前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2  次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一  事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二  前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額をその請負代金の額から控除する。

第十四条  第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

第十五条  第十二条第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

(高年齢労働者)
第十五条の二  法第十一条の二 の厚生労働省令で定める年齢は、六十四歳とする。
2  法第十一条の二 の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。

(労災保険率等)
第十六条  労災保険率は、別表第一のとおりとし、その細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。
2  法第十二条第三項 の非業務災害率は、千分の〇・八とする。

(法第十二条第三項 の規定の適用を受ける事業)
第十七条  法第十二条第三項第一号の百 人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の二十 人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。
2  法第十二条第三項第二号 の厚生労働省令で定める数は、〇・四とする。
3  法第十二条第三項第三号 の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が百万円以上であることとする。

(法第十二条第三項 の特定疾病等)
第十七条の二  法第十二条第三項 の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項 の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項 の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第三号2の疾病 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号2に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。)
二 労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の疾病 林業又は建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあつては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項及び第四項の第四欄において「特定業務従事期間」という。)が一年に満たないもの
三 労働基準法施行規則別表第一の二第五号の疾病 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第五号に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が三年に満たないもの
四 労働基準法施行規則別表第一の二第七号7の疾病 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号7に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が第二欄に掲げる疾病のうち肺がんについては十年、中皮腫については一年に満たないもの
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号7に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。)

 

(法第十二条第三項 の業務災害に関する保険給付の額の算定)
第十八条  法第十二条第三項 の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付とする。
2  法第十二条第三項 の年金たる保険給付及び前項の保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
一  障害補償年金 同一の事由について労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第八条 に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条 の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
二  遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条 に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条 の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
三  傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
四  療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
五  休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
六  介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

(法第十二条第三項 の厚生労働省令で定める給付金等)
第十八条の二  法第十二条第三項 の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第十六条の六第一項第二号 の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第十七条の二の表の第四欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第三十六条第一項 の規定により労災保険法 の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係るものを除く。)とする。

第十八条の三  第十八条第二項の規定は、法第十二条第三項 の特別支給金規則 による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第八条 に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項 から第四項 までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第二号 中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第八条 に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項 から第四項 までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第三号 中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第五号 中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と読み替えるものとする。

(法第十二条第三項 の労働保険料の額)
第十九条  法第十二条第三項 に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第十二条第一項第一号 の事業については、労災保険率(その率が同条第三項 (法第十二条の二 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第十二条第一項第一号 の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。

(第一種調整率)
第十九条の二  法第十二条第三項 の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。
一  林業の事業 百分の五十一
二  建設の事業 百分の六十三
三  港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 百分の六十三

(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
第二十条  法第十二条第三項の百 分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三のとおりとする。

(法第十二条の二 の厚生労働省令で定める数)
第二十条の二  法第十二条の二 の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。

(法第十二条の二 の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)
第二十条の三  法第十二条の二 の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二第一項 の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの
二  労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条の三第一項 の規定による認定を受けた同項 に規定する計画に従い事業主が講ずる措置
三  前二号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの

(労災保険率特例適用申告書)
第二十条の四  法第十二条の二 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  労働保険番号
二  事業の名称及び事業の行われる場所
三  事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四  事業主が行う事業の概要
五  事業主が常時使用する労働者数
六  事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度
2  前項第六号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。
3  法第十二条の二 の申告書は、労災保険率特例適用申告書(様式第五号の三)とする。
4  前項の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(労災保険率の特例の申告)
第二十条の五  前条第三項の労災保険率特例適用申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
第二十条の六  法第十二条の二 の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百 分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の二のとおりとする。

(第一種特別加入保険料の算定基礎)
第二十一条  法第十三条 の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十四条第一項 の規定により労災保険法 の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労働者災害補償保険法施行規則 (昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第一号 及び第二号 に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十四条第二項 の政府の承認又は同条第三項 の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十三条 の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
2  有期事業については、第一種特別加入者の法第十三条 の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第三十四条第一項第一号 の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第三十三条第一号 及び第二号 に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第三十四条第二項 の政府の承認又は同条第三項 の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

(法第十三条 の厚生労働大臣の定める率)
第二十一条の二  法第十三条 の厚生労働大臣の定める率は、零とする。

(第二種特別加入保険料の算定基礎)
第二十二条  法第十四条第一項 の厚生労働省令で定める額は、第二種特別加入者の労災則第四十六条の二十四 において準用する労災則第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第三号 から第五号 までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十五条第三項 又は第四項 の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第十四条第一項 の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十四 において準用する労災則第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第二種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

(第二種特別加入保険料率)
第二十三条  法第十四条第一項 の第二種特別加入保険料率は、別表第五のとおりとする。

(第三種特別加入保険料の算定基礎)
第二十三条の二  法第十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める額は、第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三 において準用する労災則第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第六号 及び第七号 に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十六条第二項 で準用する労災保険法第三十四条第二項 の政府の承認又は労災保険法第三十六条第二項 で準用する労災保険法第三十四条第三項 の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十五の三 において準用する労災則第四十六条の二十第一項 の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

(第三種特別加入保険料率)
第二十三条の三  法第十四条の二第一項 の第三種特別加入保険料率は、千分の五とする。

(賃金総額の見込額の特例等)
第二十四条  法第十五条第一項 各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。
2  法第十五条第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  労働保険番号
二  事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三  保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)
四  保険料率
五  法第十五条の二 に規定する高年齢労働者のうち雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第十五条の二 に規定する高年齢者賃金総額の見込額
3  法第十五条第一項 及び第二項 の申告書は、概算保険料申告書(様式第六号)とする。

(高年齢者賃金総額)
第二十四条の二  法第十五条の二 に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条 に規定する高年齢者賃金総額に千円未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
2  法第十五条の二 の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。

(概算保険料の増額等)
第二十五条  法第十六条 の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。
2  法第十六条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  労働保険番号
二  事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三  保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日
四  増加後の保険料算定基礎額の見込額
五  保険料率
六  保険料算定基礎額の見込額の増加後における法第十五条の二 に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条 に規定する高年齢者賃金総額の見込額
3  法第十六条 の申告書は、増加概算保険料申告書(様式第六号)とする。

(概算保険料の追加徴収)
第二十六条  所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第十七条第一項 の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二  納期限

(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
第二十七条  有期事業以外の事業であつて法第十五条第一項 及び第十五条の二 の規定により納付すべき概算保険料の額が四十万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、二十万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において十月一日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第十五条第一項 の申告書を提出する際に法第十八条 に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該保険年度において、四月一日から五月三十一日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から十一月三十日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2  前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の初日(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日)から起算して五十日以内に、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については八月三十一日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については九月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については十一月三十日(委託に係る概算保険料については十二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。

第二十八条  有期事業であつて法第十五条第二項 及び第十五条の二 の規定により納付すべき概算保険料の額が七十五万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が六月以内のものを除く。)についての事業主は、法第十五条第二項 の申告書を提出する際に法第十八条 に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が二月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、二月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2  前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の概算保険料については三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については八月三十一日までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については十一月三十日までに、それぞれ納付しなければならない。

(政府が決定した概算保険料の延納の方法)
第二十九条  前二条の規定は、法第十五条第四項 の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条 に規定する延納について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「法第十五条第一項 及び第十五条の二 」とあるのは「法第十五条第四項 」と、「法第十五条第一項 の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項 中「その保険年度の初日(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日)から起算して五十日以内」とあるのは「法第十五条第三項 の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と、前条第一項中「法第十五条第二項 及び法第十五条の二 」とあるのは「法第十五条第四項 」と、「法第十五条第二項 の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項 中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項 の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。
2  前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、前項の規定により準用される第二十七条第二項又は前条第二項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。

(増加概算保険料の延納の方法)
第三十条  前三条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第十六条 の申告書を提出する際に法第十八条 に規定する延納の申請をした場合には、法第十六条 の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の各期に分けて納付することができる。
2  前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して三十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の増加概算保険料を三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の増加概算保険料を八月三十一日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については九月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の増加概算保険料を十一月三十日(委託に係る増加概算保険料については十二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。
3  第二十七条第一項又は第二十八条第一項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、第一項の規定により増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。

(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)
第三十一条  前条の規定は、法第十七条 の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条 に規定する延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第十六条 の申告書を提出する際に」とあるのは「法第十七条第二項 の通知により指定された期限までに」と、「法第十六条 の規定」とあるのは「法第十七条 の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第二項 中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「法第十七条第二項 の通知により指定された期限まで」と、同条第三項 中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。

(延納の方法の特例)
第三十二条  所轄都道府県労働局歳入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第二十七条から前条までの規定にかかわらず、法第十五条 、第十六条及び第十七条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度(有期事業については、その事業の期間)内において第二十七条から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。

(確定保険料申告書)
第三十三条  法第十九条第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  労働保険番号
二  事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三  保険料算定基礎額
四  保険料率
五  法第十九条の二 に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条 に規定する高年齢者賃金総額
2  法第十九条第一項 及び第二項 の申告書は、確定保険料申告書(様式第六号)とする。

(一括有期事業についての報告)
第三十四条  法第七条 の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、一括有期事業報告書(様式第七号)を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

(確定保険料の特例)
第三十五条  法第二十条第一項 の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  確定保険料の額が百万円以上であること。
二  建設の事業にあつては請負金額が一億二千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
2  法第二十条第一項 の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。
3  法第二十条第一項第一号 の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。
4  第二十六条の規定は、法第二十条第三項 の規定により差額を徴収する場合について準用する。

(第二種調整率)
第三十五条の二  法第二十条第一項第二号 の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一  建設の事業 百分の五十
二  立木の伐採の事業 百分の四十三

(労働保険料の還付)
第三十六条  事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は法第十九条第四項 の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第二十条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に同条第三項 の差額の還付を請求したときも、同様とする。
2  前項の規定による請求は、労働保険料還付請求書(様式第八号)を所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。

(労働保険料の充当)
第三十七条  前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額又は法第二十条第三項 の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第三十五条第一項 の規定により労災保険適用事業主(同項 の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第三十八条第一項 の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。
2  所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第一項 の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

(労働保険料等の申告及び納付)
第三十八条  概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2  前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
一  概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項 の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号において同じ。)及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項 の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号において同じ。)であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの 日本銀行又は労働基準監督署
二  概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの 日本銀行
三  法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項 の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの 労働基準監督署
3  労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一  第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
二  第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
4  労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
5  法第二十条第四項 、法第二十一条第三項 及び法第二十五条第三項 において準用する法第十七条第二項 並びに法第十九条第四項 及び法第二十五条第一項 の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

(口座振替による納付の申出)
第三十八条の二  法第二十一条の二第一項 の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。

(口座振替による納付に係る納付書の送付)
第三十八条の三  所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項 の承認を行つた場合には、同項 の労働保険料の納付に必要な納付書を同項 の金融機関へ送付するものとする。

(口座振替による納付)
第三十八条の四  法第二十一条の二第一項 の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項 の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条 の規定により延納する場合における法第十五条第一項 の労働保険料並びに法第十九条第三項 の規定により納付すべき労働保険料(有期事業以外の事業に係るものに限る。)の納付とする。

(口座振替による納付に係る納付期日)
第三十八条の五  法第二十一条の二第二項 の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書が、法第二十一条の二第一項 の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
2  前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

(被保険者手帳の提出)
第三十九条  日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。

(雇用保険印紙の貼付等)
第四十条  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
2  事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。

(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
第四十一条  法第二十三条第二項 の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項 の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局(郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局をいう。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。
2  事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3  事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

(雇用保険印紙購入通帳)
第四十二条  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書(様式第九号)を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第十号)の交付を受けなければならない。
2  雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
3  前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
4  前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の一月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書(様式第九号)を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
5  前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
6  事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
7  雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
8  事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

(雇用保険印紙の購入等)
第四十三条  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなければならない。
2  事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
一  雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二  日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
三  雇用保険印紙が変更されたとき。
3  事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

(納付印による印紙保険料の納付の方法)
第四十四条  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項 の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。

(印紙保険料納付計器の指定)
第四十五条  法第二十三条第三項 の指定を受けようとする者は、印紙保険料納付計器指定申請書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。
3  法第二十三条第三項 の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。

(印影)
第四十六条  法第二十三条第三項 に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。

(印紙保険料納付計器の設置)
第四十七条  事業主は、法第二十三条第三項 の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、印紙保険料納付計器設置承認申請書(様式第十二号)を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。
2  納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が法第二十三条第四項 の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

(承認の取消し等)
第四十八条  納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十三条第四項 の規定により同条第三項 の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第五十条第三項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

(始動票札)
第四十九条  法第二十三条第三項 の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。
2  第四十一条第二項の規定は、前項の始動票札について準用する。

(始動票札受領通帳)
第五十条  事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、始動票札受領通帳交付申請書(様式第十三号)を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第十四号)の交付を受けなければならない。
2  事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
3  納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。
4  事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。
5  第三項の規定は、前項の場合について準用する。
6  事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。

(始動票札の交付を受ける方法)
第五十一条  事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2  前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)
第五十二条  事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
2  納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。
3  第一項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、第四十七条第一項の承認を受けなければならない。

(差額の払戻し)
第五十三条  事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。
一  印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。
二  印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
三  法第二十三条第四項 の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。

(印紙保険料の納付状況の報告)
第五十四条  雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書(様式第十五号)によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

(印紙保険料納付計器の使用状況)
第五十五条  法第二十三条第三項 の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書(様式第十五号)によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

(賃金からの控除)
第五十六条  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十条第三項 の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項 の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
2  前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

(公示送達の方法)
第五十七条  労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

   第四章 労働保険事務組合

(委託事業主の範囲)
第五十八条  法第三十三条第一項 の厚生労働省令で定める事業主は、同項 に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
2  法第三十三条第一項 の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
3  労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

(認可の申請)
第五十九条  法第三十三条第二項 の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書(様式第十六号)をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二  労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
三  最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

(委託等の届出)
第六十条  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届(様式第一号)を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  前項の規定は、労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、同項中「労働保険事務等処理委託届(様式第一号)」とあるのは、「労働保険事務等処理委託解除届(様式第十七号)」と読み替えるものとする。

(変更の届出)
第六十一条  労働保険事務組合は、第五十九条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務の廃止の届出)
第六十二条  法第三十三条第三項 の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

(認可の取消し)
第六十三条  法第三十三条第四項 の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。
2  労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)
第六十四条  法第三十六条 の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
一  労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第十八号)
二  労働保険料等徴収及び納付簿(様式第十九号)
三  雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第二十号)

(管轄の特例)
第六十五条  労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第一条 の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項 の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項 の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項 の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項 の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

   第五章 雑則

(適用の特例を受ける事業)
第六十六条  法第三十九条第一項 の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一  都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二  港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号 の港湾運送の行為を行う事業
三  雇用保険法 附則第二条第一項 各号に掲げる事業
四  建設の事業

(労働者の範囲に関する特例)
第六十七条  国の行う事業及び法第三十九条第一項 に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章 から第四章 までの規定の適用については労働者としない。
一  労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法 の適用を受けない者
二  雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法 の適用を受けない者

第六十八条  削除

第六十九条  削除

(書類の保存義務)
第七十条  事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十四条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。

(事業主の代理人)
第七十一条  事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2  事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第二十三号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

(報告命令)
第七十二条  法第四十二条 の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。

(立入検査証票)
第七十三条  法第四十三条第二項 の証票は、様式第二十四号による。

(厚生労働大臣の権限の委任)
第七十三条の二  法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一  法第八条第二項 の規定による認可に関する権限
二  法第九条 の規定による認可及び指定に関する権限
三  法第三十三条第二項 の規定による認可、同条第三項 の規定による届出の受理及び同条第四項 の規定による認可の取消しに関する権限

(建設の事業の保険関係成立の標識)
第七十四条  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第二十五号)を見易い場所に掲げなければならない。

(申請書の提出等の経由)
第七十五条  この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書、第三十八条第一項の規定による申告書、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳並びに第五十五条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
一  第一条第三項第一号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
二  第一条第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長
2  第五十九条第一項、第六十条から第六十二条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、前項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第五十九条第一項、第六十一条又は第六十二条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第六十条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
別表第1 (第6条、第16条関係)
労災保険率表事業の種類の分類 事業の種類 労災保険率
林業 林業 1000分の60
漁業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 1000分の41
定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の40
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 1000分の87
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の46
原油又は天然ガス鉱業 1000分の6.5
採石業 1000分の70
その他の鉱業 1000分の28
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の118
道路新設事業 1000分の21
舗装工事業 1000分の14
鉄道又は軌道新設事業 1000分の23
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の15
既設建築物設備工事業 1000分の14
機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の14
その他の建設事業 1000分の21
製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1000分の7.5
たばこ等製造業 1000分の6.5
繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の5.5
木材又は木製品製造業 1000分の18
パルプ又は紙製造業 1000分の7.5
印刷又は製本業 1000分の5
化学工業 1000分の6.5
ガラス又はセメント製造業 1000分の7.5
コンクリート製造業 1000分の14
陶磁器製品製造業 1000分の17
その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の26
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1000分の7.5
非鉄金属精錬業 1000分の7.5
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1000分の8.5
鋳物業 1000分の18
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 1000分の14
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 1000分の9
めつき業 1000分の8.5
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 1000分の7
電気機械器具製造業 1000分の4.5
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1000分の6
船舶製造又は修理業 1000分の22
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1000分の4.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の5.5
その他の製造業 1000分の8
運輸業 交通運輸事業 1000分の5.5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1000分の13
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1000分の13
港湾荷役業 1000分の23
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の4.5
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の12
清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の13
ビルメンテナンス業 1000分の6.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1000分の7
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の4.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の5
金融業、保険業又は不動産業 1000分の4.5
その他の各種事業 1000分の4.5

 

別表第2 (第13条関係)
労務費率表事業の種類の分類 事業の種類 請負金額に乗ずる率
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19%
道路新設事業 21%
舗装工事業 20%
鉄道又は軌道新設事業 23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 21%
既設建築物設備工事業 21%
機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの 40%
その他のもの 21%
その他の建設事業 24%
備考 この表の事業の種類の細目は、別表第1の事業の種類の細目のとおりとする。

 

別表第3 (第20条関係)

  労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合
立木の伐採の事業以外の事業 立木の伐採の事業
10%以下のもの 40%減ずる。 35%減ずる。
10%を超え20%までのもの 35%減ずる。 30%減ずる。
20%を超え30%までのもの 30%減ずる。 25%減ずる。
30%を超え40%までのもの 25%減ずる。 20%減ずる。
40%を超え50%までのもの 20%減ずる。 15%減ずる。
50%を超え60%までのもの 15%減ずる。 10%減ずる。
60%を超え70%までのもの 10%減ずる。
70%を超え75%までのもの 5%減ずる。 5%減ずる。
85%を超え90%までのもの 5%増加する。 5%増加する。
90%を超え100%までのもの 10%増加する。 10%増加する。
100%を超え110%までのもの 15%増加する。
110%を超え120%までのもの 20%増加する。 15%増加する。
120%を超え130%までのもの 25%増加する。 20%増加する。
130%を超え140%までのもの 30%増加する。 25%増加する。
140%を超え150%までのもの 35%増加する。 30%増加する。
150%を超えるもの 40%増加する。 35%増加する。

 

別表第3の2 (第20条の6関係)

  労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合
5%以下のもの 45%減ずる
5%を超え10%までのもの 40%減ずる
10%を超え20%までのもの 35%減ずる
20%を超え30%までのもの 30%減ずる
30%を超え40%までのもの 25%減ずる
40%を超え50%までのもの 20%減ずる
50%を超え60%までのもの 15%減ずる
60%を超え70%までのもの 10%減ずる
70%を超え75%までのもの 5%減ずる
85%を超え90%までのもの 5%増加する
90%を超え100%までのもの 10%増加する
100%を超え110%までのもの 15%増加する
110%を超え120%までのもの 20%増加する
120%を超え130%までのもの 25%増加する
130%を超え140%までのもの 30%増加する
140%を超え150%までのもの 35%増加する
150%を超え160%までのもの 40%増加する
160%を超えるもの 45%増加する

 

別表第4 (第21条、第22条、第23条の2関係)

  特別加入保険料算定基礎額表給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円
5,000円 1,825,000円
4,000円 1,460,000円
3,500円 1,277,500円

 

別表第5 (第23条関係)
第2種特別加入保険料率表事業又は作業の種類の番号 事業又は作業の種類 第2種特別加入保険料率
特1 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。) 第46条の17第1号の事業 1000分の14
特2 労災保険法施行規則 第46条の17第2号の事業 1000分の20
特3 労災保険法施行規則 第46条の17第3号の事業 1000分の46
特4 労災保険法施行規則 第46条の17第4号の事業 1000分の51
特5 労災保険法施行規則 第46条の17第5号の事業 1000分の6
特6 労災保険法施行規則 第46条の17第6号の事業 1000分の12
特7 労災保険法施行規則 第46条の18第1号ロの作業 1000分の5
特8 労災保険法施行規則 第46条の18第2号イの作業 1000分の6
特9 労災保険法施行規則 第46条の18第3号イ又はロの作業 1000分の17
特10 労災保険法施行規則 第46条の18第3号ハの作業 1000分の6
特11 労災保険法施行規則 第46条の18第3号ニの作業 1000分の17
特12 労災保険法施行規則 第46条の18第3号ホの作業 1000分の4
特13 労災保険法施行規則 第46条の18第3号ヘの作業 1000分の18
特14 労災保険法施行規則 第46条の18第2号ロの作業 1000分の6
特15 労災保険法施行規則 第46条の18第1号イの作業 1000分の8
特16 労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 1000分の5
特17 労災保険法施行規則 第46条の18第5号の作業 1000分の7

 

別表第6 (第35条関係)
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合 一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合
建設の事業 立木の伐採の事業
10%以下のもの 40%減ずる。 35%減ずる。
10%を超え20%までのもの 35%減ずる。 30%減ずる。
20%を超え30%までのもの 30%減ずる。 25%減ずる。
30%を超え40%までのもの 25%減ずる。 20%減ずる。
40%を超え50%までのもの 20%減ずる。 15%減ずる。
50%を超え60%までのもの 15%減ずる。 10%減ずる。
60%を超え70%までのもの 10%減ずる。
70%を超え75%までのもの 5%減ずる。 5%減ずる。
85%を超え90%までのもの 5%増加する。 5%増加する。
90%を超え100%までのもの 10%増加する。 10%増加する。
100%を超え110%までのもの 15%増加する。
110%を超え120%までのもの 20%増加する。 15%増加する。
120%を超え130%までのもの 25%増加する。 20%増加する。
130%を超え140%までのもの 30%増加する。 25%増加する。
140%を超え150%までのもの 35%増加する。 30%増加する。
150%を超えるもの 40%増加する。 35%増加する。

 

別表第7 (第35条関係)
収支割合の変動範囲についての表事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲
建設の事業 立木の伐採の事業
10%以下のもの 10%以下の範囲 10%以下の範囲
10%を超え20%までのもの 10%を超え20%までの範囲 10%を超え20%までの範囲
20%を超え30%までのもの 20%を超え30%までの範囲 20%を超え30%までの範囲
30%を超え40%までのもの 30%を超え40%までの範囲 30%を超え40%までの範囲
40%を超え50%までのもの 40%を超え50%までの範囲 40%を超え50%までの範囲
50%を超え60%までのもの 50%を超え60%までの範囲 50%を超え70%までの範囲
60%を超え70%までのもの 60%を超え70%までの範囲
70%を超え75%までのもの 70%を超え75%までの範囲 70%を超え75%までの範囲
85%を超え90%までのもの 85%を超え90%までの範囲 85%を超え90%までの範囲
90%を超え100%までのもの 90%を超え100%までの範囲 90%を超え110%までの範囲
100%を超え110%までのもの 100%を超え110%までの範囲
110%を超え120%までのもの 110%を超え120%までの範囲 110%を超え120%までの範囲
120%を超え130%までのもの 120%を超え130%までの範囲 120%を超え130%までの範囲
130%を超え140%までのもの 130%を超え140%までの範囲 130%を超え140%までの範囲
140%を超え150%までのもの 140%を超え150%までの範囲 140%を超え150%までの範囲
150%を超えるもの 150%を超える範囲 150%を超える範囲

 

別表第8 (第46条関係)

 

様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (1) (表面)
様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (1) (裏面)
様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (2) (表面)
様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (2) (裏面)
様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (3) (表面)
様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (3) (裏面)
様式第1号 (第4条、第60条、附則第2条関係) (4)
様式第2号 (第5条関係) (1) (表面)
様式第2号 (第5条関係) (1) (裏面)
様式第2号 (第5条関係) (2) (表面)
様式第2号 (第5条関係) (2) (裏面)
様式第2号 (第5条関係) (3) (表面)
様式第2号 (第5条関係) (3) (裏面)
様式第2号 (第5条関係) (4)
様式第3号 (第6条関係) (甲)
様式第3号 (第6条関係) (乙)
様式第4号 (第8条関係) (1) (表面)
様式第4号 (第8条関係) (1) (裏面)
様式第4号 (第8条関係) (2) (表面)
様式第4号 (第8条関係) (2) (裏面)
様式第4号 (第8条関係) (3) (表面)
様式第4号 (第8条関係) (3) (裏面)
様式第4号 (第8条関係) (4)
様式第4号 (第8条関係) 〔別紙〕
様式第5号 (第10条関係) (1) (表面)
様式第5号 (第10条関係) (1) (裏面)
様式第5号 (第10条関係) (2) (表面)
様式第5号 (第10条関係) (2) (裏面)
様式第5号 (第10条関係) (3) (表面)
様式第5号 (第10条関係) (3) (裏面)
様式第5号 (第10条関係) (4)
様式第5号の2 (第10条関係) (1) (表面)
様式第5号の2 (第10条関係) (1) (裏面)
様式第5号の2 (第10条関係) (2) (表面)
様式第5号の2 (第10条関係) (2) (裏面)
様式第5号の2 (第10条関係) (3) (表面)
様式第5号の2 (第10条関係) (3) (裏面)
様式第5号の2 (第10条関係) (4)
様式第5号の3 (第20条の4関係) (1)
様式第5号の3 (第20条の4関係) (2) (表面)
様式第5号の3 (第20条の4関係) (2) (裏面)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (甲) (1) (表面)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (甲) (1) (裏面)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (甲) (2)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (甲) (3)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (乙) (1) (表面)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (乙) (1) (裏面)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (乙) (2)
様式第6号 (第24条、第25条、第33条関係) (乙) (3)
様式第7号 (第34条関係) (甲)
様式第7号 (第34条関係) (乙)
様式第8号 (第36条関係)
様式第9号 (第42条関係)
様式第10号 (第42条関係)
様式第11号 (第45条関係)
様式第12号 (第47条関係)
様式第13号 (第50条関係)
様式第14号 (第50条関係)
様式第15号 (第54条、第55条関係) (1)
様式第15号 (第54条、第55条関係) (2)
様式第16号 (第59条関係)(表面)
様式第17号 (第60条関係) (1)
様式第17号 (第60条関係) (2)
様式第17号 (第60条関係) (3)
様式第18号 (第64条関係)
様式第19号 (第64条関係)(表面)
様式第19号 (第64条関係)(裏面)
様式第20号 (第64条関係)
様式第二十一号 削除
様式第二十二号 削除
様式第23号 (第71条関係)
様式第24号 (第73条関係)(表面)
様式第24号 (第73条関係)(裏面)
様式第25号 (第74条関係)
様式第26号 (附則第3条関係)

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)
第一条の二  特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第十八条の二の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第五十八条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。

(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第一条の三  法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

(雇用保険の任意加入の申請)
第二条  法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、任意加入申請書(様式第一号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)
第三条  法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、保険関係消滅申請書(様式第二十七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第四条  法附則第五条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の百分の二百を超え、かつ、その差額が十三万円以上であることとする。
2  法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第二十五条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「法第十六条」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条」とする。

(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)
第五条  第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。

(概算保険料の追加徴収に関する特例)
第六条  平成十四年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日を経過した日」とあるのは、「五十日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、平成十五年五月二十日)」とする。

   附 則 (昭和四七年四月二八日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四八年三月二六日労働省令第四号) 抄

1  この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前の期間に係る第一種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項及び第三十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第二号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第八号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第二号による保険関係消滅申請書、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届とみなす。
4  労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第五条第一項の規定による保険関係消滅申請書、規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第十条第二項の規定による継続事業一括申請書、規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第六十八条の規定による保険関係成立届、規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
5  この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(昭和四十七年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。

   附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第七号) 抄

1  この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
3  この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四八年一一月二二日労働省令第三六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、その省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一  次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の八に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の四に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二  改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

第四条  改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

   附 則 (昭和四八年一二月二六日労働省令第三七号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。
4  労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年三月一六日労働省令第五号)

1  この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第二十一号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第二十一号による保険関係成立届とみなす。
3  労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第六十八条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (昭和四九年三月二三日労働省令第六号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月二一日労働省令第二七号) 抄

1  この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
4  この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
5  昭和四十九年九月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
6  この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第三一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率に基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

第三条  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一  次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二  改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
2  この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十八条第一項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

第四条  改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

   附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
    附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3  新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

   附 則 (昭和五一年一二月一八日労働省令第四五号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十一年十二月三十一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第六号)

 この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
    附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第二〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条  特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年二月七日労働省令第四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  昭和五十三年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

(賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)
第三条  建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第四条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一  昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
二  昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの
2  経過措置政令第一条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一  昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
二  昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの

   附 則 (昭和五三年三月一七日労働省令第六号)

1  この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
3  昭和五十三年三月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第三条  昭和五十四年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

   附 則 (昭和五五年二月二一日労働省令第一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十年労働省令第十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3  新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月二五日労働省令第四号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「2,000円 730,000円」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  特定有期特別加入者に関する改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条において「新徴収則」という。)第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第三二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定及び別表第三の改正規定並びに附則第三条第七項の規定 昭和五十五年十二月三十一日
二  第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定 昭和五十六年一月一日
三  略
四  第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第六及び第七の改正規定並びに附則第三条第八項の規定 昭和五十六年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、昭和五十六年一月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3  昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一  次号に規定する事業以外の事業にあつては、昭和五十五年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十二条第一項の雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二  昭和五十五年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち昭和五十六年一月一日前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち同日以後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
4  昭和五十六年一月一日前に労災保険法第二十八条第一項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
5  第二条の規定による一般保険料率及び第一種特別加入保険料率の引上げに係る徴収法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する徴収則第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日」とあるのは、「法第十五条第一項の概算保険料の申告及び法第十九条第一項の確定保険料の申告に関する事務処理の状況その他の事情を考慮して労働大臣が別に定める期間」とする。
6  昭和五十五年度の労働保険料に係る申告書については、徴収則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
7  昭和五十五年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8  昭和五十六年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年一月二六日労働省令第二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月一八日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  昭和五十六年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年八月二一日労働省令第二九号)

1  この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届、旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第二十六号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届、新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第二十六号による任意加入申請書とみなす。

   附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年二月一五日労働省令第二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第三十二号)附則第三条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

   附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
    附 則 (昭和五八年二月二一日労働省令第五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  新規則別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3  第一項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  第一項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一の事業とみなされている事業にうち請負による建築の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和五十八年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和五十七年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。
6  前項に規定する事業についての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第十三条第一項の請負金額の算定については、同条第二項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。
7  新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8  新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十八条の規定による保険関係成立届、新規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第二条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (昭和五八年三月二三日労働省令第一〇号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五八年一一月二日労働省令第二八号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3  特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千円とされていた保険年度における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二四日労働省令第三〇号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であつて事業の種類が機械装置の組立て又はすえ付けの事業であるもの(組立て又は取付けに関するものに限る。)についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳、旧規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書及び旧規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
2  昭和五十九年七月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月九日労働省令第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2  特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が二千五百円とされていた保険年度における新徴収則第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
3  特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
4  新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者についての新徴収則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額に関しては、当分の間、新徴収則別表第四中「3,000円 1,095,000円」とあるのは、「3,000円 1,095,000円  2,500円  912,500円  2,000円  730,000円」と読み替えて同表の規定を適用する。

   附 則 (昭和六一年三月六日労働省令第五号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2  改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3  この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、隧道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和六十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による昭和六十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
6  新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正の伴う経過措置)
7  労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
8  特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千五百円とされていた保険年度における規則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月二九日労働省令第一二号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日以前三年間のうち基準日以前の期間に係る一般保険料の額(同条第一項第一号の事業については労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第三項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての法第二十条第一項の調整率は、新規則第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  新規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについて適用する。
5  基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについては、この省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第四条  この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第二十一号による保険関係成立届及び旧徴収則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届及び新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届とみなす。
2  労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項において読み替えて適用する昭和六十一年改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第三項の規定により適用される昭和六十一年改正法による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の三十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数(当該保険年度が昭和六十年四月一日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する三月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。
3  昭和六十一年改正法附則第九条第二項において読み替えて適用する新徴収法第十二条第三項の規定により適用される旧徴収法第十二条第三項第二号の労働省令で定める数は〇・五とし、同項第三号の労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が二十万円以上であることとする。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年二