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スポーツ振興法 (昭和三十六年法律第百四十一号)第十五条 の規定を実施するため、オリンピック競技大会優秀者顕彰規程を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この規程は、文部科学大臣がオリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対しスポーツ振興法 (昭和三十六年法律第百四十一号)第十五条 に規定する顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
(顕彰を受ける者)
第二条 文部科学大臣は、オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
(顕彰状の授与)
第三条 顕彰は、文部科学大臣が、顕彰状を授与することにより行う。
(奨励)
第四条 文部科学大臣は、財団法人日本オリンピック委員会が第二条に規定する者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、第十七回オリンピック冬季競技大会から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。