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内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和二十八年法律第二百六十七号)第八条第二項 及び第十条 の規定に基き、この政令を制定する。

(教育区及び高等学校連合区の財産の引継)
第七条  法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。

(従前の学校)
第八条  法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。
2  法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する学校教育法 の規定による高等学校となるものとする。

(教育区及び高等学校連合区の職員)
第九条  法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区の常時勤務を要する職員として在職する者は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の相当の職員となるものとする。

(教育職員の免許資格の特例)
第十条  第六条第一項の規定により新教育委員会の教育長となつた者は、その在職中は、教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第三条第一項 の規定にかかわらず、教育長の免許状を要しないものとする。
2  前条の規定により市町村又は鹿児島県が設置する学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)又は教員(教育職員免許法第二条第一項に規定する「教員」をいう。以下同じ。)となつた者は、昭和三十年三月三十一日までは、奄美群島内においては、教育職員免許法第三条の規定にかかわらず、同法の規定による免許状を有しないで、それぞれ従前在職した学校に相当する学校の校長又は従前在職した教員の職に相当する教員の職にあることができる。

第十一条  琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第五条第一項 別表第一の大学とみなす。

(従前の学齢簿の引継等)
第十二条  法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条 に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条 に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、学校教育法 (これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。

(教材費の国庫負担に関する特例)
第十三条  奄美群島に関し、義務教育費国庫負担法 に基く教材費の国の負担額等を定める政令(昭和二十八年政令第百二十八号)を適用するについては、昭和二十八年度に限り、同令 別表備考中「毎年度五月一日」とあるのは、「文部省令で定める日」とする。

   附 則 抄

1  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年八月二七日政令第二四四号)

 この政令は、公布の日から施行する。